浴槽扉も介護保険の工事で!?
今日は暑いくらいの陽気でしたね。
いつもなら寒く感じていた朝の作業開始時刻も、上着をすぐに脱ぎたくなる・・・そんな天気でした(^.^)
さて、本日も魂の施工です。
もう見慣れた形のL型に配置された手すり。
今回のお宅は壁面が「繊維壁」といって表面がもろいタイプの壁でした。
そこで、安全のために下地に木の補強板を取付けてその上に手すりを取り付けてあります。
トイレに入るまでの短い壁の部分。こちらも壁の仕上りはトイレの中と同じ。
途中で短く切れいているのはトイレの扉の開き方が廊下側へ開く扉であったため、その扉に当たらないためにしたためなんです。決して材料をケチったワケではありませんよ(笑)
これも良く見慣れた場所ですね(^_^;)
脱衣室側からも、浴室側からも握りやすい箇所に施工をしてあります。
さぁ!、ここからが、普段皆さまは見慣れない介護保険の適用を受けて工事が可能な内容となります。
先ずはドアノブ。
ドアノブ?とお思いの方も多いはずですが、扉の開け閉めをする時に、わざわざ握ってまわすタイプだと体のご不自由な方には扉を開け閉めすることすら大変なケースがあります。
そこで、比較的容易に開け閉めできるようにするために『握るタイプ』から『レバーハンドル』へ変更する工事も介護保険の住宅改修の対象となります。
同時に、手前(もしくは奥へ)開くタイプではなく、その扉を
『引き戸』へ変更する工事も介護保険の住宅改修の対象となります。
お次は、浴室の出入り口の扉です。
この工事も介護保険の適用を受けることが出来ます。
考え方の主眼の置き所は体のご不自由な箇所によって様々ですが、開いてあけて入るよりも『折れ戸』にした場合の方が浴室内の手すりが配置されている場合は握るまでの距離を短くできるというメリットもあります。
当然、段差解消を意識した場合、『折れ戸』ではなく『引き戸』への変更も対象となるケースがあります。
浴室に限ってお話しをすると、
浴槽の交換やすのこなども段差解消的な考え方を考慮した場合は介護保険の適用を受けることが可能な時があります。
安全と安心の提供には色々な選択肢があります。我々も、日々勉強です(^^ゞ
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